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大阪地方裁判所 昭和46年(ワ)1173号 判決 1974年6月26日

原告

大西建設運送株式会社

右代表者

大西ふみ子

右訴訟代理人

成瀬寿一

外三名

被告

古河鉱業株式会社

右代表者

清水兵治

右訴訟代理人

長尾憲治

被告

株式会社寺本鉄工所

右代表者

寺本虎夫

被告

久安組こと

久安勘一

右両名訴訟代理人

河相格治

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実《省略》

理由

一原告がレッカー車の賃貸業者であること、被告古河が日本鋼管から福山製鉄所建設工事を請負い、それを被告寺本に下請させたことは当事者間に争いがない<証拠>によれば、被告古河が日本鋼管から請負つたのは、右製鉄所送炭コンベアー建設工事であり、被告寺本が被告古河から下請したのは、右コンベアー連結鉄塔組立工事を含む右送炭コンベアーの製作、取付であることが認められる)。

つぎに、被告久安が被告寺本から右工事を孫請し、原告と被告久安との間で、原告主張のようにレッカー車の賃貸借契約が締結され、本件事故当日、原告が妹尾を運転助手として本件レッカー車とともに被告久安のともに派遣したことは原告と被告寺本、久安との間においては争がない。<証拠>によれば(なお被告古河との関係で被告久安が原告からレッカー車を賃借したこと、本件事故当日、原告が妹尾を運転助手として本件レッカー車とともに被告久安のもとに派遣したこと被告寺本は右工事のうち送炭コンベア建設のための鉄塔の組立作業、機械の据付工事を訴外寺本工事こと寺本マサカズに請負わせ、同人が被告久安に対し、右工事のうち一部を被告久安に下請させたこと)被告久安は前記工事のうち荒組立すなわちトビ職関係の作業を下請したこと、被告久安が本件工事にレッカー車を原告より借受けるについて、同被告のみでは信用に乏しいので、原告の要請もあつて、元請人たる被告寺本をも契約上の賃借人となし、事実上、被告久安がレッカー車を使用し、その賃料の支払をなすものゝ、右賃料の支払いについても被告寺本振出の手形を原告に交付することゝ定めたことが認められ、右認定に反する証拠はない。

二(一)  訴外畑地が、昭和四二年一二月五日、本件工事に従事中、鉄梁材がその身体に落下して受傷し、死亡したこと、原告が畑地の遺族と本件事件に関し、補償について示談契約をなし、その後、広島高裁において原告主張のような裁判上の和解が成立し、原告が、結局、本件事故に伴う補償として畑地の遺族に対して金四四二万円(但し、被告古河の関係では金四二二万円)を出捐したことは当事者間に争がない。

(二)  原告は右出捐は、原告にその義務がないのに被告らのため事務管理費用としてなしたものであると主張するに対し、被告らはこれを争い本件事故については原告に自賠法第三条による責任もしくは民法第七一五条による責任があると主張するのでこの点について考えてみるに<証拠>によればつぎの事実を認めることができる。

本件事故当時、被告久安は、被用者である訴外畑地をはじめ配下のトビ職を指揮して、前記鉄塔組立作業中であり、当日午後二時頃、右鉄塔の最上段(地上高約三五メートル)に水平にさし渡すべき鉄梁材を訴外妹尾運転の本件レッカー車のクレーンで吊上げた後、その両端を立柱に固定させるべく、まず右鉄梁の西側を立柱に仮止めし、右鉄梁上を東側に移動した後、同所を立柱に止めようとしたのであるが、この時、畑地は、右鉄梁の一段下位(約2.5メートル下)の立柱に水平に固定させられた梁材東側にいて、上段にいる者へボルトナットを渡す作業に従事しており、また、訴外黒木は、畑地のいた同段位の梁材の西側上で、被告久安の合図を中継し、レッカー車を運転していた妹尾にそれを伝えていたところ、被告久安は、鉄梁材の東端を立柱に固定させる作業が思うようにはかどらないので、レッカー車を運転していた妹尾に対し鉄梁材を少し降すよう黒木を通して合図した。しかるに、妹尾がレッカー車のクレーンのブレーキを弛めすぎたため、鉄梁材の東端が落下し、下の梁材で作業していた畑地の身体を強打し、同人の腹部を損傷し死亡させた。

右認定に反する証拠はない。

(三)  自賠法の適用について

前記認定のとおり、本件事故は原告が被告寺本および同久安に賃貸したレッカー車の運転操作中に生じたものであつて、その場所が一般交通の用に供されない、いわゆる構内で生じたものであるが、自賠法第三条のいわゆる「運行」がなされた場所については、道路法上の道路に限定される旨の規定はなく、また、かく限定される趣旨も窺われないので、右構内における運行も含まれることは明らかである。

また、本件事故は、本件レッカー車の装置であるクレーンを操作中に生じたものであるが、右「運行」とは、当該自動車の構造上、通常、装備される各装置を操作することをいゝ、右装置は走行装置に限られることなく、本件レッカー車のクレーンのように当該自動車の目的に応じた固有の装置の全部または一部をその目的にしたがつて操作する場合も含まれるというべきである。

したがつて、本件事故には自賠法が適用されるといわなければならない。

(四)  運行供用車および使用者について

1  原告がレッカー車の賃貸業者であること、本件工事に使用するため、被告寺本、久安が原告からレッカー車を賃借する旨の契約を締結したこと、事故当日、原告が運転助手妹尾を付して本件レッカー車を被告久安のもとに派遣したこと、本件事故は、妹尾が本件レッカー車を運転操作中生じたものであることは前記のとおりである。

2  <証拠>によればつぎの事実を認めることができ、他にこれをくつがえすに足りる証拠はない。

原告は、福山製鉄所建設工事現場に事務所を設け、所有車輛の半数近くにあたる二〇台ほどのレッカー車を同所に派遣し、右建設工事に従事していた各建設会社に運転手付あるいは運転手ならびに助手付で右レッカー車を賃貸して、収入を得ていた。被告久安も、同人か請負つた本件工事に必要なため被告寺本とともに原告より前記一、のような契約でレッカー車を借受け、賃料は運転手付で一時間六、〇〇〇円と定め(運転手の給料は賃貸人たる原告が支払つていた)、レッカー車の運転手もしくは運転助手は日によつて異なり、誰がくるかは、借主の方ではわからず、すべて、原告の右現場事務所にいた責任者訴外市川某が、毎日、これを決め、派遣した運転手、助手に対する作業内容については賃借人が指図し、運転手はそれに従つてレッカー車を運転操作しており、本件事故当日、妹尾が被告久安のもとに昼すぎに派遣されてきたが同人が右被告のもとに来たのは当日が最初であつた。

3  右1、2の事実を総合すれば、妹尾に対する具体的作業についての指図は賃借人たる被告久安がなしていたとしても本件レッカー車の運転操作は原告の被用者である運転手(たまたま本件事故のときは助手の妹尾)が自己の判断と技量によりその責任で行うものであり、原告は、妹尾の運転を通して本件レッカー車に対する運行支配を、依然、失つていないものと認めるのが相当であり、また、原告はその所有にかかるレッカー車を運転手付きで賃貸して賃料を取得することを直接の目的とする営業をなすものであつて、しかも、その料金額は単なる損料以上に相当高額であるから、運行利益の帰属することも明らかである。

そうだとすると、原告は自賠法第三条にいわゆる運行供用者であり、かつ、民法第七一五条にいわゆる使用者であるというべきである。

三以上のとおり、原告は、自賠法第三条によりまた、民法第七一五条(前記事実によれば妹尾の不法行為は原告の事業の執行につきなされということができる)により、本件事故による畑地の死亡に伴なう損害を賠償すべき責任があるものといわなければならない。したがつて、原告が畑地の遺族に対して出捐した金員は、原告自身の義務の履行としてなされたものというべきである。

よつて、右出捐をもつて原告がその義務がないにもかかわらず被告らのためにしたとする原告の主張はその余の判断をするまでもなく失当であり、これを前提とする原告の被告らに対する費用償還請求は理由がない。

四つぎに、原告の予備的主張ならびに請求について判断する。

(一)  被告久安および訴外黒木の民法第七〇九条による責任

1  本件事故が妹尾の本件レッカー車のクレーンの操作の誤まりによつて生じたことは原告と被告寺本、久安との間において争いがない。被告古河との関係においても前記二、(二)認定のとおり妹尾のクレーンの操作の誤りを認めることができる。

原告は、本件事故は妹尾の過失のほかに被告久安、訴外黒木の過失が競合したものと主張し、<証拠>によれば、被告久安はレッカー車の運転手に対する適格な合図をなすことを怠り、黒木は被告久安の合図を漫然と右運転手に伝えた過失により本件事故をひき起したものとして、それぞれ起訴され、略式命令による罰金刑に処せられたことが認められ、<証拠>中には、被告久安自身、本件事故に対する過失を認めた供述記載部分もある。ところで、<証拠>によれば、右起訴状と略式命令においては、前記妹尾でなくして前記小林勇が本件レッカー車を運転していて、クレーンの操作を誤つたものとして起訴されており、また、右<証拠>によるも、被告久安、訴外黒木の過失内容は明確ではなく(すなわち、「被告久安が警察で述べたことは運転手の名前が違うだけで、そのほかのことは大体似ていると思います」との供述記載部分があるにすぎない)、かえつて、被告久安が自己の過失を否定した供述記載部分もあるところである。のみならず、<証拠>によれば、本件事故は、前記のとおり妹尾の運転操作の誤りによるものであるが、同人がクレーン車の運転資格を有せず、かつ、本件レッカー車の車検も切れていたため、本件事故の実態が日本鋼管に知られると、原告は、日本鋼管から福山製鉄所への出入りを禁止されるおそれがあつた(当時、原告が、右製鉄所建設現場に事務所を設け、所有車輛の半数近い二〇台ほどのレッカー車を右現場に置き、右建設工事に従事する各建設会社に賃貸して収入を得ていたことは前記のとおりである)ので、原告の現場責任者であつた訴外市川某は右事実を隠匿する目的で本件事故に対する責任を原告において負担し、被告らには負担をかけないという約束で被告らの了解を得、運転手の替玉を使うことゝし、当時、レッカー車を運転していたのは運転資格を有する訴外小林勇であるとして関係官庁等に届出で、原告、被告久安らは警察においても右届出に副うよう供述し、被告久安は配下のトビ職たる訴外黒木、その外現場に居合せたものにも同様のことをいい含め、責任は皆にあるといわせ、その結果、前記のとおりの起訴、略式命令がなされたことゝなつたが、略式命令による罰金は、被告久安と黒木に対する分については被告久安が、訴外小林勇に対する分については原告がそれぞれ支払つたことが認められ、他にこれをくつがえすに足りる証拠はない。

右事実によれば、右起訴および略式命令のうち、訴外小林勇に関する部分は、原、被告らの申合わせによる虚偽の事実を基礎とするものであるからにわかに措信しがたい。このように、本件事故を、直接、惹起したレッカー車の運転手に関する部分が虚偽の事実を基礎とするものである以上、右運転手に合図を送るについての過失を理由とする被告久安、訴外黒木に関する部分も、同人らに対する起訴および略式命令があつたというだけで、直ちに真実であると認めることはできない。しかも、他に右起訴状のうち、被告久安、訴外黒木に対する公訴事実とくに同人らの過失となるべき事実を裏付ける証拠はなく結局、この点に関する原告の主張は理由がないものというべきである。

したがつて、本件事故について被告久安および訴外黒木が妹尾とともに民法第七〇九条による不法行為の責任を負うものということはできない。

(二)  被告らの民法第七一五条および自賠法第三条による責任

1  被告寺本、同久安の関係において被告古河が日本鋼管から請負つた福山製鉄所建設工事を被告寺本に下請させ、同被告は被告久安に対する右工事のうち荒組立すなわちトビ職関係の作業を下請させたこと、久安は被告寺本とともに右作業のため原告よりレッカー車を運転手、助手付で賃借する旨の契約を結んだこと、本件事故当日、原告がその従業員たる運転助手妹尾を付して本件レッカー車を被告久安のもとへ派遣したこと、本件事故は妹尾が被告久安の具体的指図に従つて右レッカー車を運転操作しているときに発生したこと、は前記のとおりである。

2  右によれば、被告寺本、久安は、その請負つた工事のため原告より本件レッカー車を賃借するとともに、貸主たる原告の従業員妹尾をそのまま承認して、事実上、使つており、とくに、被告久安においては妹尾の運転操作に対し具体的な指図をしていたものであるから、同被告らは妹尾との間で民法第七一五条にいう使用者たる地位にあつたというべく、妹尾の本件不法行為は同被告らの事業の執行につきなされたということもできるから、同被告らは原告とならんで民法第七一五条の使用者責任を負うものというべきである。そしてまた、同時に、同被告らは本件レッカー車につき運行支配と運行利益を有していたというべく、同被告らは原告とならんで自賠法第三条の運行供用者責任をも負うものというべきである。

3  被告古河の関係において、前記1の事実さきに認定した被告古河、同寺本、寺本工事こと寺本マサカズ、被告久安間の下請関係の外<証拠>によれば、被告古河は本件工事現場事務所を設け、同所に従業員二名を置いていた(被告古河においては自白するところである)が、現場事務所は訴外寺本工業が建設したもので、同現場事務所は被告古河のみならず被告寺本、訴外寺本工事、被告久安らもこれを共用していたものであること、被告古河が同事務所に置いていた従業員二名は、指導員という名称で、被告古河の小山工場との連絡にあたつたり、施主である日本鋼管の中間検査に備えて下請工事が仕様書や工程表通りなされているかを事前に検査したり、日本鋼管主催の工場安全委員会に出席したり、下請の被告寺本より求められれば設計図等の説明に応じてやつたり、被告古河より被告寺本への若干の現場支給部品の受払、管理等の事務に従事していたけれども、他面において、下請の作業について指揮監督することはせず、この点は専ら被告寺本がなしていたし、被告寺本において更に孫請等を使うかどうか、使うとしてその業者の選定についても、また、前記現物支給以外の物品資材等の調達についても専ら被告寺本に任せていた(但し、物品資材等の一部については被告古河においてそのメーカーの指定をしていた)こと、日本鋼管主催の前記安全委員会には被告古河のほか被告寺本も出席していたこと、訴外寺本工業こと寺本マサカズと被告寺本の代表者とは兄弟の間柄であつたこと、当時訴外寺本工業の従業員数は約一五名、被告久安のそれは約一一名であつたこと、が認められ、この認定を動かすに足りる証拠はない。他方、被告寺本の被告古河に対する専属的な関係、資本は役員従業員面等での関連を認むべき証拠はない。

4  右1、3の事実によれば、被告寺本は同古河より下請した前記工事をおおむねその独自の判断と責任において施行していたものであつて、被告寺本が一般的に同古河の指揮監督を受ける立場にあつたとは言い難いばかりでなく、本件不法行為者たる妹尾は、被告寺本と同久安の両名(被告寺本は被告古河から請負つた工事のうちトビ職関係の作業のみを訴外寺本工業を通じ、さらに、被告久安に下請させた)が原告より賃借した本件レッカー車とともに原告より派遣を受けた、原告の従業者であつて、被告古河との関係は遠くかつ薄いものであり、妹尾に対し具体的な指図をしていたのも被告久安のみであり、被告古河において妹尾に対し直接間接に指揮監督関係をおよぼしていたということは言えず、他にこれを認むべき証拠もないので、被告古河が妹尾の使用者またはそれと同視しうる地位にあつたとは言えず、同被告に使用者責任を負わすことはできない。

なお、原告は、被告古河が本件事故の被害者畑地につき労災事業主として労災保険の適用を受けたことをも理由に、同被告が被告寺本、久安の使用者であつたと主張するが、右労災適用の事実があつたからといつて直ちに被告古河が被告寺本、久安の民法第七一五条にいう使用者になるものではない(労働基準法第八七条、労働者災害補償保険法第八条等参照)。

(三)  被告寺本、同久安の道交法第七五条違反による責任

原告は、被告寺本、同久安には道交法七五条違反による責任があると主張するが、道交法は道路交通に関する行政法規であり、かりに、右事実があつたとしても、右事実だけで同被告らに不法行為の責任があるものということはできない。ただ前記認定事実によれば、本件レッカー車を運転していた妹尾はその資格がなく、レッカー車の運転操作が未熟で、そのことが本件事故の原因となつたことは明らかであるが、被告らが本件レッカー車を直接管理する地位にありながら、妹尾の無免許を承知の上で、これを運転させたとの事実を認め得る証拠はない。よつてこの点に関する原告の主張は失当である。

(四)  原告は、本件事故に関し原告にも責任があるとすれば被告らとの共同責任というべく、以上の者らは不真正連帯債務の関係にあつてその負担部分は等分とみるべきであるとして、原告が畑地の遺族に対し出捐した金四四二万円につき被告らに対し平等割合での求償債権を有すると主張するので判断する。

前記四(二)認定によれば、原告、被告寺本、久安の三名はいずれも本件事故に関し畑地の遺族に対し使用者兼運行供用者として民法第七一五条および自賠法第三条による損害賠償債務を負つているもので、右三名の債務は不真正連帯債務の関係に立つというべきであるが、右債務者相互間の求償関係についてはその負担部分に従つてこれを定むべきであり、右負担部分については、各使用者、運行供用者の事故発生に対する寄与の程度に従つて決せられるべきものと解すべきであるから、本件の場合は結局、原告、被告寺本、久安の三者の各被用者妹尾の選任、事業の監督の過失その他本件事故発生に対する寄与の程度の割合により負担部分を決すべきことになる。

ところで、被告寺本、久安は、原告は同被告らの右求償債務を免除したと主張するので、これにつきまず判断するに、前記四(一)認定事実によれば、本件事故の直後原告の現場責任者であつた訴外市川某は、運転手の替玉を使うなどして本件事故の実態を隠ぺいするにつき被告らの了解を得るに際し、被告らに対し、本件事故に対する責任を原告において負担し被告らには負担をかけない旨を約したものであるから、原告は本件事故直後被告らに対し右求償債務を予め免除したというべきである。

(五)  以上のとおり、被告らが共同使用者ないし共同運行供用者として原告に対する求償義務を負担しているとの原告の主張は認めることができない。よつて被告らを共同使用者ないし共同運行供用者として被告らに対しその負担部分に応じた求償義務の履行を求める原告の請求は理由がないものといわなければならない。

五よつて、その余の点を判断するまでもなく、原告の被告らに対する請求はいずれも理由がないので失当としてこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(中村捷三 古川正孝 神吉正則)

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